秘密保持契約書

 

 

 御社○○(以下、「甲」という。)と弊社○○(以下、「乙」という。)とは、■■■の製品化について共同して研究、開発するに当たって、次のとおり秘密保持契約を締結する。

 

(情報の開示)

 

第1条  甲及び乙は、正式に業務提携契約を締結するに先立ち、甲は乙に対し■■■の仕様及び技術について、甲の秘密に属する情報を開示する。

 

(情報開示の目的)

 

第2条  甲が乙に対して甲の秘密に属する情報を開示するのは、□□の製品化について、甲が開発し発売するための商品について、乙が共同して作業するためである。

 

(目的外使用の禁止)

 

第3条  乙は、甲より提供を受けた情報を第2条の目的以外に使用してはならない。

 

(秘密事項)

 

第4条  この契約でいうところの「秘密事項」とは甲の商品開発、発売に向けて協議中である事実及び甲が乙に提供する■■製品化のためのすべてのデータであり、甲より乙に開示または提供されるものをいう。

2  以下のものについては、前項の「秘密事項」にはあたらないものとする。

(1)  甲より開示を受ける以前から公開され、または周知であった情報

(2)  乙が甲より開示を受けたあと、乙の責任によらずに周知となった情報

(3)  甲から開示を受ける以前から乙が自社で有していた情報

(4)  適法な手段により乙が第三者より独自に入手していた情報

 

(秘密事項の管理)

 

第5条  乙は、甲より提供を受けた秘密事項を厳重に管理し、保持する義務を負う。

2  乙が甲より提供を受けた秘密事項は、必要最小限度の範囲で、乙の役員及び社員に開示することができる。

 

(守秘義務)

 

第6条  乙は、甲より提供された秘密事項を第三者に漏らしてはならない。

2  乙が甲より提供を受けた秘密事項を、乙外部の専門家、試験研究施設等に鑑定その他の目的で開示する必要がある場合は、甲に対し事前に、文書によって開示する相手方、開示の目的、開示の必要性、開示する情報の範囲を申し出、甲の書面による承諾を得なければならない。また、乙が甲の承認に基づき第三者に情報の一部を開示する場合には、乙は第三者に対し、本契約と同様の秘密保持契約を締結しなければならない。

 

(複写・複製)

 

第7条  乙は、甲より提供を受けた情報について、これを複写・複製する場合には、事前に書面によって甲の承諾を得なければならない。

2  乙は、甲より提供を受けた情報について、これを複写・複製する場合には、甲の了解した数量を超えてはならない。

 

(情報の返還・破棄)

 

第8条  乙は、本契約期間満了の日より○日以内に、甲より提供を受けた文書、素材見本、サンプル等の一切の資料、及び甲の承諾を受けて乙が作成した複写物・複製物等を甲に返還、または破棄しなければならない。

2  期間満了前であっても、以後情報の開示を受け保持する必要がなくなったことを甲乙で確認した場合も、乙は前項の処置を行わなければならない。

 

(損害賠償)

 

第9条  本契約による情報提供期間内または期間後に、乙もしくは乙が委嘱した第三者が故意または過失によって秘密事項を第三者に漏らした場合には、乙は甲に対して、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

 

(有効期間)

 

第10条  契約の有効期間は○○年○月○日より△△年△月△日までとする。

 

(協議)

 

第11条  本契約に定めのない事項または解釈に疑義の生じた場合は、甲乙が誠実に協議した上で解決するものとする。

 

 

 

(管轄裁判所)

 

第12条  本契約に関して万一紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。

 

 以上、本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

 

平成□□年□月□日

甲 東京都○○区○○丁目

御社名

代表 ○○ ○○

乙 大阪市浪速区□□□□丁目

弊社名

代表 ×× ××